少し前のお話になりますが、滋賀県フリースクール等連絡協議会主催のフォーラム「不登校を知る2023 ~学校に行きづらい子どもたちの育ちと学びを考える」に参加してきました。(協議会事務局員としてかかわらせていただいているので主催者側での参加です✨✨)
フォーラムでは、
滋賀県教育委員会の方からは『県内の児童生徒の生徒指導上の状況』と題して
滋賀県子ども未来戦略室の方からは『これからの子どもの未来をともに考える ~こども基本法の理解と県の取り組み』と題して
お話をしていただきました。
滋賀県教育委員会の方のお話は、主に『滋賀の子ども達の社会的自立を支える 学校教員向け不登校の理解と対応リーフレット』に基づくお話でした。
こちらのリーフレットが素晴らしく、〝教育機会確保法〟の理念に則って不登校の理解が進められていることがよくわかるものでした。
滋賀県教育委員会のホームページにも載っていますので、こちらでもご紹介しますね。
『滋賀の子ども達の社会的自立を支える
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5386168.pdf
このリーフレットでは、教育機会確保法の理念や、不登校について「不登校児童生徒に問題があるという決めつけをしない」こと、「子どもの権利を尊重した支援が必要なこと」などが明記されています👏👏👏
このリーフレットは、学校現場への教育機会確保法の周知とともに不登校児童生徒を支えるための教職員研修用に作られていますが、ともに子どもを支えるためには保護者の側も理解も必要です。
ぜひ保護者さまにも目を通してもらいたいものになりますので、不登校に関する情報を求めてこのブログにたどり着かれたあなた!!!
ぜひ目を通してみてくださいね(*^^*)
読んでみてわからないことがあれば、ぜひ当会親カフェにお越しください。世話人よりご説明させていただきます。
滋賀県子ども未来戦略室の方のお話は、今春施行された〝こども基本法〟と、現在、滋賀県で策定中の〝滋賀県こども基本条例(仮称)〟についてのお話でした。
〝こども基本法〟や〝滋賀県こども基本条例(仮称)〟の下敷きとなっているのは、子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)という国際条約です。今から30年以上前の1989年に国連で採択され、日本は1994年に批准(同意すること)しました。
子どもの権利条約では、18歳未満の子どもも「権利を持つ主体」であることが明記され、おとなと同じようにひとりの人間として権利が認められることと同時に、成長の過程にあることから保護や配慮が必要であることも定められています。
条文では、「こどもの個々の状況に応じた教育を受ける権利」や「意見を表明する権利」「遊んだり休んだりする権利」「生きる権利」「子どもの最善の利益が守られること」など、不登校の子にとっても身近で大切な権利が記されています。
講座の中で参考資料としてご紹介のあった認定NPO法人FREE THE CHILDRENさんのリーフレットが分かりやすいので、こちらでもご紹介しますね。
『子どもの権利条約』
(フリー・ザ・チルドレン・ジャパン翻訳版)
この条約に基づいて、滋賀県でも『滋賀県子ども基本条例(仮称)』の策定が進んでいるそうです。県の条例としてかっちり定まることで関係者の目線が揃えられる、とのこと。教育機会確保法もしかり、法や条例として定まることで「こどもの幸せ・私たちの幸せ WELL-BEING」を最上位目標に、立場の違いを超えて一層連携が深まると良いなと思いました。
第2部では、滋賀県フリースクール等連絡協議会が昨年行った当事者アンケートについての報告がありました。
これについては、パート2として後日改めてお伝えしますね。
不登校の子の学ぶ権利、育つ権利について、少しずつ法的な整備が進んでいます。
これからは、私たち大人が市民として、それらの理念をしっかりと共有して、どんな社会を作っていくのかが問われているのかもしれません。
不登校の課題を担っているのは、子ども自身ではなく、私たち大人にあるのかもしれないですね。
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